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全 1372 条
「第281条」の検索結果 — 1 件
地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。
2ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
規律
地役権は要役地所有権に従たるものとして、所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となる(1項本文)。ただし設定行為に別段の定めがあれば従たらない(但書)。地役権は要役地から分離して譲渡又は他の権利の目的にできない(2項)。
付従性の意義
地役権は要役地の便益のために存在する権利のため、要役地の運命に従う。要役地譲渡で地役権も自動移転、要役地への抵当権設定でも地役権が及ぶ。
分離処分の禁止(2項)
地役権のみを切り離して譲渡・抵当権設定等することはできない。要役地の便益から独立した存在意義がないため、絶対的禁止規定。
別段の定め(1項但書)
設定行為で「移転しない」と定めれば付従性を排除可能。例: 一身専属的な地役権、要役地譲渡時に消滅する合意。任意法規。
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