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「第282条」の検索結果 — 1 件
土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
2土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。
3ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
規律
土地共有者の一人は自己の持分につき、その土地のため又はその土地について存する地役権を消滅させることができない(1項)。土地分割・一部譲渡の場合、地役権は各部のため又は各部について存する(2項本文)。性質上一部のみに関する地役権は除く(但書)。
不可分性の意義
地役権は土地全体に対する権利として一体性を持ち、共有持分や分筆による部分化を許さない。要役地共有者の一人が持分処分しても地役権全体には影響しない。
1項の効果
共有者一人が「自己持分について地役権を放棄」しても無効。要役地共有者全員の同意がなければ地役権消滅させられない。
2項の効果(分割時)
要役地が分筆されれば、各分筆地のため地役権が存続。承役地が分筆されれば、各分筆地について地役権が存続。但書: 通行路が特定部分のみを通る場合等、性質上当該部分のみに関する場合は当該部分のみ。
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