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「第285条」の検索結果 — 1 件
用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。
2ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。
規律
用水地役権の承役地で水が要役地・承役地の需要に比して不足するとき、各土地の需要に応じてまず生活用に供し残余を他用途に供する(1項本文)。設定行為に別段の定めあれば従う(但書)。同一承役地に数個の用水地役権を設定したとき、後の地役権者は前の地役権者の水使用を妨げてはならない(2項)。
趣旨
水資源の限定性に対応する用水地役権特有の規律。生活用水優先・先設定優位の二原則を明文化。
用途優先順位(1項)
①生活用水が他用途(農業・工業等)に優先、②各土地の需要に応じた按分。設定行為で別段の合意が可能(任意規定)。
先設定優位(2項)
同一承役地に複数の用水地役権が設定された場合、後発の地役権者は先発の地役権者の水使用を尊重する義務。先発地役権の優先性を明確化。
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