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「第289条」の検索結果 — 1 件
承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。
規律
承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権はこれによって消滅する。
趣旨
承役地占有者が所有権を取得時効で得る場合、地役権の負担なき完全な所有権を取得するため地役権は消滅。占有による地役権消滅という特殊規律。
要件
①承役地の占有、②取得時効に必要な要件具備(162条の所有意思・平穏公然・継続・期間)、③地役権の行使を許さない態様の占有。地役権者が黙認していた場合の権利保護の不実施に対する制裁。
290条との関係
本条による地役権消滅の時効進行は、地役権者の権利行使(290条)で中断する。地役権者が承役地占有を排除・地役権を行使すれば消滅は阻止される。
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