条文を読み込み中...
全 1372 条
「第296条」の検索結果 — 1 件
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
留置権の不可分性
留置権者は債権の全部の弁済を受けるまで留置物の全部について留置権を行使できる。
趣旨
債権担保の実効性確保。一部弁済では引渡し義務は発生しない。
留置権
成立要件との関係
先取特権の不可分性
担保物権共通の不可分性原則
第二百九十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
この条文の練習問題を解く