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「第297条」の検索結果 — 1 件
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
果実収取権(1項)
留置権者は留置物から生ずる果実を収取し他の債権者に先立ち自己の債権の弁済に充当できる。
充当順序(2項)
果実は利息に充当し、なお残余があれば元本に充当する(491条と同様の順序)。
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