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「第299条」の検索結果 — 1 件
留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
2留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。
3ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
必要費(1項)
留置権者が留置物について必要費を支出したときは所有者に対し償還を請求できる。
有益費(2項本文)
有益費を支出したときは価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択により支出額または増価額の償還を請求できる。
悪意債務者への期限許与(2項但書)
裁判所は所有者の請求により相当の期限を許与できる。
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