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「第300条」の検索結果 — 1 件
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
留置権行使と消滅時効
留置権の行使は債権の消滅時効の進行を妨げない。
趣旨
留置はあくまで物の引渡し拒絶であり、債権そのものの行使ではないため。被担保債権は別途請求等により時効更新する必要がある。
裁判上の請求等による完成猶予・更新
債権そのものの時効管理が必要
債権の消滅時効
被担保債権の時効
第二百九十九条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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