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「第305条」の検索結果 — 1 件
第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。
規律
留置権の不可分性(296条)の規定を先取特権に準用する。被担保債権の一部弁済があっても、先取特権は目的物全部の上に存続する。
趣旨
担保物権共通の効力としての不可分性。債権の完全な満足を担保するため、目的物の一部について先取特権が消滅することを認めない。
適用範囲
一般先取特権・動産先取特権・不動産先取特権すべてに及ぶ。目的物が複数ある場合(一般先取特権)、被担保債権の残額がある限り全目的物に先取特権が存続。
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