条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第311条」の検索結果 — 1 件
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
2不動産の賃貸借
3旅館の宿泊
4旅客又は荷物の運輸
5動産の保存
6動産の売買
7種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
8農業の労務
9工業の労務
規律
次の原因による債権を有する者は、債務者の特定動産について先取特権を有する。①不動産賃貸借、②旅館宿泊、③旅客荷物運輸、④動産保存、⑤動産売買、⑥種苗肥料供給、⑦農業労務、⑧工業労務。
趣旨
債権発生原因と密接な関係を有する特定動産に対する優先弁済権を認める。当事者間の事実上の信頼関係と動産の特定可能性を根拠とする。
8類型の分類
①〜③: 当事者間の場所的・時間的関係(場所的牽連性)、④⑤: 動産自体への寄与(物的牽連性)、⑥〜⑧: 労務・原材料の費用回収(労務的牽連性)。
順位
330条で詳細規律。①不動産賃貸・旅館宿泊・運輸>②動産保存>③動産売買・種苗肥料・農業労務・工業労務。
この条文の練習問題を解く