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全 1372 条
「第314条」の検索結果 — 1 件
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。
2譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
規律
賃借権の譲渡・転貸の場合、賃貸人の先取特権は譲受人・転借人の動産にも及ぶ(1項)。譲渡人・転貸人が受けるべき金銭にも同様(2項)。
趣旨
賃借権譲渡・転貸により目的物使用者が変動しても、賃貸人の担保利益を維持する。譲受人・転借人の動産も賃貸目的物との関連性があれば対象となる。
2項の物上代位的性格
譲渡人・転貸人が譲受人・転借人から受ける譲渡対価・転貸料に対しても先取特権が及ぶ。物上代位(304条)と同様の構造。
適用要件
①賃貸人の承諾ある譲渡・転貸(612条参照)、②譲受人・転借人による動産の備付。無断譲渡・転貸の場合は賃貸借が解除されうるため別問題。
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