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「第315条」の検索結果 — 1 件
賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。
規律
賃借人の全財産を清算する場合、賃貸人の先取特権は前期・当期・次期の賃料その他債務、および前期・当期に生じた損害賠償債務についてのみ存在する。
趣旨
清算手続(破産・特別清算等)で全債権者が衝突する場面では、賃貸人の優先範囲を期間で限定し、他債権者との公平を図る。
対象期間
賃料: 前期・当期・次期(3期分)。損害賠償: 前期・当期(2期分)。「期」は賃料支払期を指し、通常は月額・年額の支払単位。
適用場面
破産・特別清算・民事再生・会社更生等の集団的債務処理手続。通常の強制執行では適用されず、312条の本則が及ぶ。
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