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「第316条」の検索結果 — 1 件
賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
規律
賃貸人は622_2第1項の敷金を受け取っている場合、その敷金で弁済を受けない債権部分についてのみ先取特権を有する。
趣旨
敷金は賃貸借から生ずる債務の担保(622_2)。敷金で塡補される範囲を先取特権の対象外とすることで、二重担保となるのを避け、他債権者との利害調整を図る。
2017年改正
改正前は敷金規定が明文化されていなかったが、2017年改正で622_2が新設され敷金概念が明確化。本条もこれに合わせて改正。
効果
未払賃料総額から敷金額を控除した残額のみが先取特権の被担保債権となる。敷金額を超える未払額についてのみ動産に対する優先弁済権を行使可能。
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