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「第320条」の検索結果 — 1 件
動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。
規律
動産保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用、または動産に関する権利の保存・承認・実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。
趣旨
動産の物的・法的価値を維持した者を優先弁済することで、他債権者の配当原資を確保した功労に報いる。共益費用と類似の構造を特定動産レベルで実現。
対象費用
①物理的保存費用(修繕・保管料)、②権利保存費用(時効中断・登記費用)、③権利実行費用(執行費用)。動産価値の維持に直接寄与した支出。
順位
330条1項2号で第2順位。事実的支配型(1号)には劣るが、売買・労務型(3号)には優先する。複数保存者がいる場合、後の保存者が前の保存者に優先(330条1項2文)。
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