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「第324条」の検索結果 — 1 件
工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。
規律
工業労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の3か月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。
趣旨
工業労働者の賃金確保。製作物との関連性で優先弁済を正当化。農業労務(1年)より短い3か月の期間制限は工業生産の短サイクル性を反映。
農業労務(323)との対比
①期間: 工業3か月 vs 農業1年、②対象: 製作物 vs 果実。生産サイクルと生産物の性質の違いを反映した類型分け。
順位
330条1項3号で第3順位。動産売買・種苗肥料・農業労務と同順位。
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