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全 1372 条
「第325条」の検索結果 — 1 件
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
2不動産の保存
3不動産の工事
4不動産の売買
規律
次の原因による債権を有する者は、債務者の特定不動産について先取特権を有する。①不動産保存、②不動産工事、③不動産売買。
趣旨
動産先取特権に対応する不動産担保の類型化。物的牽連性のある3類型に限定し、登記制度との整合性を確保。
3類型の特徴
①保存: 不動産価値の維持(修繕費・固定資産税立替等)、②工事: 価値増加(建設・改修費)、③売買: 売主の代金確保。
順位
331条で条文掲載順が優先順位。保存>工事>売買。同一不動産が順次転売された場合の売主間順位は売買の前後(331条2項)。
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