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「第327条」の検索結果 — 1 件
不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
2前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
規律
不動産工事の先取特権は、工事の設計・施工・監理をする者が債務者の不動産に関してした工事費用に関し、その不動産について存在する(1項)。工事によって生じた価格増加が現存する場合の増価額についてのみ存在(2項)。
趣旨
建設業者等の工事代金確保。ただし他債権者を害さないよう、工事による現存増価額に限定。価値増加分のみを担保とすることで利害調整。
現存増価額の意義
工事完了時の不動産価値増加分が、配当時にも現存している額。減耗・市場価値低下があれば縮小する。鑑定人評価による(338条3項)。
対抗要件
338条で工事着工前にその費用の予算額を登記。超過分は先取特権の対象外。事前登記主義により他債権者の予測可能性を確保。
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