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「第331条」の検索結果 — 1 件
同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。
2同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
規律
不動産特別先取特権相互の競合順位は325条各号順序=保存→工事→売買(1項)。同一不動産が順次売買された場合、売主相互間における不動産売買先取特権の順位は売買の前後(2項)。
趣旨
不動産価値の維持・増加・移転の3段階で順位を設定。物的牽連性の強さに対応した順位付け。
1項順位
①保存(価値減少防止)>②工事(価値増加)>③売買(権利移転)。維持の方が増加より優先される論理は、保存なくして増加なしという発想。
2項の意義
順次転売されたABCDの売主間では、最初の売主A>次の売主B>その次の売主Cの順。古い売主ほど優先する直感に反する規律だが、最初の売買が成立しなければ後の売買も成立しないという理屈。
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