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「第332条」の検索結果 — 1 件
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
規律
同一目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は債権額の割合に応じて弁済を受ける。
趣旨
同順位者間では債権者平等原則(按分弁済)。担保物権の優先性は他順位者との関係であって、同順位内では公平が要求される。
適用場面
①一般先取特権で複数の同種債権者(複数の使用人の賃金等)、②動産先取特権の同順位類型内の競合、③同一売買売主が複数いる場合等。
他担保物権との対比
抵当権では同順位は実務上稀(順位1番複数等)だが、先取特権では同順位が頻発するため明文化。
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