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「第333条」の検索結果 — 1 件
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
動産先取特権の追及効制限
動産について先取特権を有する者は、債務者がその動産を第三取得者に引き渡した後はその動産について先取特権を行使できない。
趣旨
動産取引の安全保護。動産の公示の困難性に対応して善意の第三取得者を保護する。
「引渡し」の意義(判例)
占有改定を含む(最判昭62・11・10)。
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