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「第334条」の検索結果 — 1 件
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
規律
先取特権と動産質権が競合する場合、動産質権者は330条の第1順位先取特権者と同一の権利を有する。
趣旨
動産質権は質権者が現実的占有を有することから、事実的支配型先取特権(不動産賃貸・旅館宿泊・運輸)と同等の優先性を認める。占有の対外的公示力を根拠とする。
具体的順位
動産質権 = 第1順位先取特権 > 動産保存 > 動産売買等。動産質権者は事実上、ほぼ最優先で弁済を受ける立場。
実務上の意義
動産質権は占有改定が禁止される(345条)ため現実占有を維持する必要があり、その負担と引き換えに最強の優先弁済力を得る。
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