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「第337条」の検索結果 — 1 件
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
規律
不動産保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為完了後直ちに登記しなければならない。
趣旨
保存行為の事後でも登記を可能とすることで保存者を保護。ただし「直ちに」の時間制約により他債権者の予測可能性を維持。
「直ちに」の意義
保存行為完了後の合理的期間内。判例は数日から1か月程度を許容する傾向。具体的事案で個別判断。
登記の効果
本条+339条により、抵当権の登記後でも保存先取特権の登記をすれば抵当権に優先する逆転効。物的価値維持の功労を厚く保護。
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