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「第338条」の検索結果 — 1 件
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。
2この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
3工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。
規律
不動産工事の先取特権の効力保存には工事開始前にその費用予算額を登記(1項前段)。工事費用が予算額を超えるときは超過分について先取特権は存在しない(1項後段)。工事による不動産増価額は配当加入時に裁判所選任鑑定人が評価(2項)。
趣旨
工事先取特権は将来の工事費債権を担保するため、事前登記主義により他債権者の予測可能性を確保。予算超過分は無担保とし、過剰登記による濫用を防止。
予算額登記の意義
工事着工前の事前登記により、後発の抵当権者等は工事先取特権の存在と上限額を把握可能。物権の公示原則を貫徹。
鑑定人評価(2項)
現存増価額は配当加入時点で裁判所選任鑑定人が評価。客観性確保のための制度。
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