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「第346条」の検索結果 — 1 件
質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。
2ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
被担保債権の範囲
質権は、元本、利息、違約金、質権実行の費用、質物保存の費用、および債務不履行・質物の隠れた瑕疵による損害賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときはこの限りでない。
趣旨
抵当権375条が利息を最後の2年分に制限するのと異なり、質権は占有を通じて優先順位が明確であるため、利息制限がない。
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