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「第351条」の検索結果 — 1 件
他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
求償権
他人の債務を担保するため質権を設定した者(物上保証人)が債務を弁済し、または質権の実行により質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い債務者に対して求償権を有する。
趣旨
物上保証人と保証人は経済的機能が類似するため、求償関係を保証人と同様に処理(459条以下準用)。
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