条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第353条」の検索結果 — 1 件
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
質権の追及効
動産質権者は、質物を奪われたときは、占有回収の訴え(200条)によってのみ質物を回復することができる。
趣旨
動産質は占有を効力存続要件(352条)とするため、占有を失うと優先弁済権を主張できなくなる。回収手段を占有訴権に限定し、即時取得(192条)による第三者保護とのバランスを取る。
対象
「奪われた」とは盗難・横領等の意思に基づかない占有喪失を指し、任意の交付や遺失は含まれない(200条の準用)。
この条文の練習問題を解く