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「第355条」の検索結果 — 1 件
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
順位
同一の動産につき数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は設定の前後による。
趣旨
動産質は占有移転を要するため、後順位質権者が質物の占有を取得することは稀(占有改定型は対抗要件不備)。順位ルールは観念的整理に止まる。
対抗要件
順位確定の前提
第三百五十四条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第三百五十六条
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