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全 1372 条
「第362条」の検索結果 — 1 件
質権は、財産権をその目的とすることができる。
2前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
権利質(1項)
質権は財産権をその目的とすることができる。債権・株式・知的財産権等。
規定の準用(2項)
本節の規定(債権質)の適用に当たり、その性質に反しない限り363条から366条までおよび動産質・不動産質の規定を準用する。
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