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「第364条」の検索結果 — 1 件
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
債権質の対抗要件
債権を目的とする質権の設定は第三債務者に通知し、または第三債務者が承諾しなければ第三債務者その他の第三者に対抗できない。
通知・承諾の方式
467条が準用され、第三者対抗には確定日付ある証書による通知または承諾が必要。
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