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「第366条」の検索結果 — 1 件
質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
2債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
3前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。
4この場合において、質権は、その供託金について存在する。
5債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。
債権者直接取立て(1項)
質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
金銭債権の取立て(2項)
金銭債権の場合、自己の債権額に対応する部分に限り取立てが可能。
弁済期未到来の場合(3項)
被担保債権の弁済期前に質権目的債権の弁済期が到来したときは、質権者は第三債務者に金銭を供託させることができる。
趣旨
債権質の換価を競売によらず簡便に行える直接取立てが原則。被担保債権との弁済期前後関係に応じて取立てと供託を使い分け。
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