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「第380条」の検索結果 — 1 件
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
規律
主たる債務者・保証人およびこれらの承継人は、抵当権消滅請求(379条)をすることができない。
趣旨
主たる債務者・保証人は債務全額弁済義務を負うため、第三取得者と異なり「不動産の価格相当額の支払」で抵当権を消滅させる優遇を認める必要がない。
抵当権消滅請求
請求権者からの除外規定
消滅請求の手続
請求できる第三取得者の手続
第三百八十一条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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