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「第381条」の検索結果 — 1 件
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
規律
抵当不動産の停止条件付き第三取得者は、その条件成否が未定の間は、抵当権消滅請求をすることができない。
趣旨
所有権取得が確定していない段階での消滅請求を排除し、抵当権者の地位を保護。
抵当権消滅請求
請求権の制限
第三百八十条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第三百八十二条
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