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「第382条」の検索結果 — 1 件
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
請求時期
抵当権消滅請求は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前にしなければならない。
趣旨
競売手続が進行を始めた後は、手続の安定と抵当権者保護のため消滅請求を遮断する。
実務
第三取得者は登記取得後、速やかに評価額算定書面を準備し、競売申立てに先行する必要がある。
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