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全 1372 条
「第383条」の検索結果 — 1 件
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
2取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
3抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
4債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面
書面の送付(柱書)
第三取得者は登記をした各債権者に対し、所定書面を送付しなければならない。
送付書面の内容(1〜3号)
①取得原因・年月日・譲渡人・取得者の氏名住所、不動産の表示、②抵当権の登記事項、③第三取得者が代価または特に指定した金額を弁済・供託する旨の申出。
趣旨
債権者全員に情報提供し、消滅請求に対する競売申立てか承諾かの判断機会を保障。
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