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全 1372 条
「第386条」の検索結果 — 1 件
登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。
消滅効果
登記したすべての債権者が第三取得者の提供額を承諾し、かつ第三取得者がその額を払渡し・供託したときは、抵当権は消滅する。
支払いの効果
代価弁済(378条)と並ぶ抵当権消滅事由として機能。第三取得者の地位安定を図る。
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