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「第389条」の検索結果 — 1 件
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。
2ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
3前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。
抵当地上の建物の一括競売(1項本文)
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は土地とともにその建物を競売することができる。
優先弁済の範囲(1項但書)
優先弁済を受けられるのは土地の代価についてのみ。建物代価は所有者に帰属。
趣旨
更地に抵当権設定後の築造建物について法定地上権が成立しないため、競売の困難(建物所有者からの収去)を回避する。
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