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「第394条」の検索結果 — 1 件
抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
2前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。
3この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
原則(1項)
抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
例外(2項)
抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合、抵当権者は他の財産の代価から先に配当を受けられるが、その配当金は供託される。
趣旨
一般債権者の引当てとなる責任財産(無担保財産)を尊重し、抵当権者は担保不動産から優先弁済を受けた後の残額についてのみ一般財産にかかれる。
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