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「第399条」の検索結果 — 1 件
債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
債権の目的の非金銭性
債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
趣旨
金銭評価不能な利益(精神的利益・人格的利益・芸術的価値等)でも債権の目的足り得ることを明文化。広く債権の対象を認める。
強制履行との関係
金銭評価不能な債権でも履行請求は可能。ただし強制執行は債務の性質により制限される(414条但書)。
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