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「第403条」の検索結果 — 1 件
外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
外貨建債権の代用給付権
外国通貨で債権額を指定したときは、債務者は履行地の為替相場により日本通貨で弁済できる(代用給付権)。
債権者側の請求
本条は債務者の代用給付権を定めるが、判例は債権者にも日本通貨での請求権を認める(最判昭50・7・15)。
換算基準時
実際の弁済時の為替相場を基準とする(履行地の為替相場)。
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