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「第406条」の検索結果 — 1 件
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
選択債権の選択権
債権の目的が数個の給付の中から選択により定まるときは、選択権は債務者に属する(原則債務者)。
趣旨
債務者は履行する義務を負う者として、複数の給付候補のうちどれを履行するか決める権限が原則的に与えられる。
特約による変更
当事者特約により選択権を債権者または第三者に与えることが可能(409条参照)。
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