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「第408条」の検索結果 — 1 件
債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
選択権の移転
債権が弁済期にあり、相手方から相当期間を定めた催告にもかかわらず選択権者が期間内に選択しないときは、選択権は相手方に移転する。
要件
①弁済期到来、②相手方からの相当期間催告、③催告期間経過、④選択未行使の四要件。
趣旨
選択権者の選択遅滞により相手方が履行を受けられない事態を防ぐ。実質的に選択権を相手方に与え履行確保する制度。
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