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全 1372 条
「第411条」の検索結果 — 1 件
選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
2ただし、第三者の権利を害することはできない。
選択の遡及効(本文)
選択は債権発生時に遡ってその効力を生じる(遡及効)。選択時点ではなく、債権発生時から選択された給付が債権の目的だったことになる。
第三者保護(ただし書)
ただし、第三者の権利を害することはできない。遡及効により既存第三者の権利を覆すことは不可。
趣旨
選択により債権の目的が確定的に定まり当初から1個の債権であったと扱うことで、利息・果実等の処理を簡明化する。
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