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「第412条」の検索結果 — 1 件
債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
3債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
確定期限付債務(1項)
債務の履行について確定期限があるときは、債務者はその期限到来の時から遅滞の責任を負う。
不確定期限付債務(2項)
債務者が期限到来後に履行請求を受けた時、または期限到来を知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
期限の定めなき債務(3項)
債務者は履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
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