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「第418条」の検索結果 — 1 件
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
債権者の過失
債務不履行又はこれによる損害の発生・拡大に関し債権者に過失があること。
裁判所による斟酌
賠償の責任及びその額の定めにつき必ず斟酌しなければならない(必要的考慮)。
不法行為における過失相殺
不法行為の過失相殺は任意的考慮
債務不履行による損害賠償
賠償額算定の修正規定
損害賠償の範囲
過失相殺後の最終賠償額算定の前提
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