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「第421条」の検索結果 — 1 件
前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。
非金銭賠償予定への準用
前条(420条賠償額の予定)の規定は、当事者が金銭でないものを損害賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用される。
準用の効果
①予定通りの賠償額が裁判所による増減対象外(420条1項)、②履行請求・解除権との両立(420条2項)、③違約金の損害賠償予定推定(420条3項)が、現物賠償予定にも適用される。
趣旨
金銭以外の賠償(物の引渡し・役務提供等)を予定した場合も、賠償額予定と同様の安定的処理を確保する。
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