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「第431条」の検索結果 — 1 件
不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。
不可分から可分への変化
不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己の権利部分のみ履行請求できる。不可分債務が可分債務となったときは、各債務者は負担部分のみ責任を負う。
効果
性質変化により分割債権・分割債務の原則(427条)に戻り、各債権者・債務者は自己分のみ権利義務を有する。
具体例
土地引渡債務が損害賠償債務(金銭化)に変化した場合、可分債務として各債務者は負担部分のみ負う。
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