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全 1372 条
「第436条」の検索結果 — 1 件
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
連帯債務の意義
債務の目的がその性質上可分である場合に、法令の規定または当事者の意思表示により、数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は各債務者に対し全部または一部の履行を請求できる。
効果
各債務者は債権全額について履行義務を負う。1人の弁済等は他の債務者の利益にもなる(絶対的効力事由:弁済・更改・相殺・混同)。
債権者の選択
債権者は同時または順次にすべての債務者に対し全部・一部の履行を請求できる。
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