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「第440条」の検索結果 — 1 件
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
連帯債務における混同の弁済擬制
連帯債務者の一人と債権者間に混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされる。
効果
弁済擬制により債権が消滅し、他の連帯債務者も債務を免れる。混同した連帯債務者は他の連帯債務者に求償できる(442条)。
趣旨
混同は経済的に弁済と同視できる。求償権を通じて公平な分担を確保しつつ、債権関係は一元化する。
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