条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第444条」の検索結果 — 1 件
連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。
2前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する。
3前二項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
無資力者がある場合の負担割合分担(1項)
連帯債務者中に償還資力のない者があるときは、償還不能部分を求償者および他の資力ある者間で各自の負担部分に応じて分割して負担する。
全員無負担部分の場合(2項)
求償者および他の資力ある者がいずれも負担部分を有しない場合は、償還不能部分を等しい割合で分割負担する。
求償者過失の場合の分担拒絶(3項)
償還を受けられないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に分担を請求できない。
趣旨
無資力者の存在による損失を一人だけが負担しないよう公平に分散する。ただし求償者の過失で取り逃した分は自己負担。
この条文の練習問題を解く