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「第448条」の検索結果 — 1 件
保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
2主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。
保証債務の付従性(1項)
保証人の負担が主たる債務より重いときは、主たる債務の限度に減縮される。
主たる債務の加重への影響なし(2項)
主たる債務の目的・態様が保証契約締結後に加重されても、保証人の負担は加重されない。
趣旨
保証人保護。保証契約時の合意内容を超える負担を負わせない。
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